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特定非営利活動法人働く者のメンタルヘルス相談室


 「うつ」は風邪と同じで罹りやすく、治りやすいと説く人がいますが、とんでもない誤解です。罹りやすく、治りにくい糖尿病のような病気です。また回復したと見えて、又長い落ち込みがある等、油断の出来ない病気です。

 「うつ」は睡眠障害、身体の不調、気分障害としてあらわれます。こ うした症状は服薬により相当楽になります。しかし労働意欲や、労働能力の回復には予想以上に時間がかかります。激しい落ち込みを経験する前に休息・服薬を した場合数ヶ月で回復する事が可能です。激しい落ち込みを経験するまで、勤務を続けたり放置していると、一転して長期間にわたる療養を余儀なくされる場合 が多いようです。こじらした状態になるのです。 相談室に相談に来られる人は、ほとんどこじらした状態の人です。傷病手当の受給できる1年半で治る見込みはなく、3年から5年かかると覚悟してもらいます

これから長い闘病生活を、経済面で支える方策を考えていきます。個々に紹介するマニュアルは、そうした家庭で必要な手続きを、マニュアル化したものです。

 相談室に来られない方にも、最低の知識を知って頂くため公開しています。

ケース1 「うつ」で退職するが、退職後も傷病手当を受給したい場合

    ケース2 長期休職はするが、休職期間中は会社に残り、病気回復を見守りた         い場合(このページはケース1の後ろに一緒になりました。)
    ケース3 休職期間満了となり退職を余儀なくされた場
合(このぺーじはケース1の後ろに              一緒に入っています。)


 手続きまとめ(このページでは傷病手当、自立支援医療費支給関係です。)

 手続きその2(雇用保険の受給期間延長申請と障害厚生年金の解説です。) 
  

 ケース4  再就職を考えている場合


ケース5 復職を考える


制度活用マニュアルはここから

以上四つのケースに分けて活用できる傷病手当、自立支援医療費、障害厚生年金、障害者手帳を活用した雇用保険の給付日数の拡大、障害者雇用促進法等の手続きについて、説明しています。

 

企業に人道的対応を要請


日本の企業における病気になった時の雇用保障(病欠制度と休職制度を合わせたもの)期間を企業規模別に見たものが下記の資料です。10年勤続者の場合と20年勤続者の場合の二通り在ります。
従業員規模別雇用保障期間 (勤続10年モデル)
1ヶ月以下 3ヶ月以下 6ヶ月以下 9ヶ月以下 12ヶ月以下 18ヶ月以下 24ヶ月以下 24ヶ月を超える 合計
99人以下 1 9 24 9 38 17 24 8 130
299人以下 2 7 22 9 34 29 27 16 146
499人以下 1 12 39 21 86 90 96 81 426
999人以下 1 9 21 20 62 81 68 82 344
1000人以上 0 1 6 7 32 61 73 103 283
合計 5 38 112 66 252 278 288 290 1329

従業員規模別雇用保障期間 (勤続20年モデル)
1ヶ月以下 3ヶ月以下 6ヶ月以下 9ヶ月以下 12ヶ月以下 18ヶ月以下 24ヶ月以下 24ヶ月を超える 合計
99人以下 0 2 12 6 27 27 29 27 130
299人以下 1 2 10 4 21 21 47 39 145
499人以下 0 2 14 16 49 79 112 153 425
999人以下 0 2 9 6 29 62 82 154 344
1000人以上 0 0 1 0 17 30 56 179 283
合計 1 8 46 32 143 219 326 552 1327

これは日本労働機構1998年の調査です
 
勤続10年で従業員300名以上の企業では、傷病手当支給期間と同じ18ヶ月の雇用保障があります。この制度は企業規模が大きいほど長くなっています。それでも20年努めて大企業で休職1年未満230社も在るのは驚きです。
20年も働けば病気になる確率は高まりますが、ひとたび病気になれば1年で追い出されてしまうわけです。