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精神の障害の場合どの程度の障害が対象になるのでしょうか
一般には
1級は精神の障害のため常時介護が必要なもの
2級は精神の障害のため日常生活が著しい制限を受けるもの
3級は精神の障害のため労働が制限を受けるもの
とされています。
(診断名は要注意です。神経症、人格障害などは除外されます。)
しかし提出した診断書通りには、ほとんどの場合認可されないようです。入院されている場合は、2級の認可の可能性は高いといえます。在宅であれば、2級相当の診断書で3級認定というケースが多いようです。3級は二つに分かれていて、年金の形で支給されるものと、障害手当金として一時金で支払われる場合があります。詳しくは次のページで説明致します。
次に厚生年金保険障害給付裁定請求書を出す時、必要な書類一覧を記します。(出す前に社会保険事務所で確認してください)
1.年金手帳(請求者・配偶者)
2.認め印
3.戸籍謄本(請求者)
4.住民票(世帯全員)
5.預金通帳(振込先確認のため)
6.所得証明書(市町村民税係発行のもの、請求者・配偶者)
7.診断書(現在の状態のものの他初診時や途中の状態のものもいるばあいがある)
8.病歴・就労状態申立書・受診状況証明書など
いずれも初診時から1年半を経た日以後の発行のもの
厚生年金保険法抜粋
第47条
障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診断を受けや日(以下「初診日」という。)において被保険者であった者が、当該初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内に傷病が治った日(症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。以下同じ)があるときは、その日とし、以下、「障害認定日」というにおいて、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合に、その障害の程度に応じて、そのものに支給する
障害年金の受給要件
1初診時に公的年金制度に加入していること
2.加入すべき期間(一般的には20歳から初診日までの期間)に保険料納付済み(又は免除)期間が三分の二以上あること(納付要件)特例有り
3.初診日から1年6ヶ月経過した時(障害認定日)に障害の状態にあること(障害状態要件)国民年金では、20歳前に初診日がある場合は、障害状態要件のみで障害基礎年金が受給できる。
次ページから裁定請求書・診断書・申立書の書き方を説明致します。(少しずつ追加します)冊子にまとめて配布できるよう準備中です。