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このページでは、1.健康保険傷病手当金申請書
        2.自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
        3.通院医療費公費負担・障害者手帳申請書
        
について、詳しく解説します。
1.健康保険傷病手当金申請書について
 健康保険の被保険者が療養のために、休職となり賃金が得られない時、標準報酬の6割相当が「傷病手当」として支給されます。
次の用件が必要です。
@傷病のため療養中である。
A労務不能である。
B療養のため継続して4日以上休んでいる。
C休職中に給料の支払いがない。
 通常は会社から用紙が送られてきて、医者の証明と本人の書き込みで、再び会社経由で社会保険事務所に送付してもらいます。社会保険事務所では受理してから2週間以内に処理して、貴方の指定する銀行などの口座に直接振り込んできます。
 このように本人に直接振り込まれますので、会社は源泉徴収できません。必要な社会保 険等は、本人が会社に支払うことになります。







この申請書は第1回目から休んで無給の日を指定します。休んだ期間をかく欄が本人、会社、病院と3カ所有りすべて同じ期間を書きます。(初回も2回目以降も同じ)

2.自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
通院医療費の9割を公費と保険でまかなう制度です。負担額は原則1割となります。(世帯の所得により自己負担上限額があります)対象者は精神疾患により通院による精神医療を継続的に要する程度の症状のある者。(精神科のデイケアやてんかんの検査に通っている人、精神科訪問看護を受けている人も対象です)所定用紙に医師の診断書、保険書のコピー等を添えて提出します。この制度は1疾病1医療機関が原則です。同一の疾病で複数の医療機関で受けていても、制度を利用できるのは一つの医療機関に限られます。有効期間は申請書が受理された日から1年間です。引き続き利用する場合は、有効期間内に継続手続きをする必要があります。医師の診断書が必要です。(入院医療は対象外です。入院の場合は高額療養費制度を使います。)
障害者手帳は、発病から6ヶ月後に申請できます。忘れずに必ずしておきます。大阪市内の人ならバス代が無料になるなど特典があります。(市役所の障害福祉課で手続きします)