その1
職場復帰の条件
「うつ」で休職し職場復帰はどの程度可能か
1.比較的大きな企業での産業医Nさんは、復帰率4割とする。
2.中小企業中心の大阪では管理職ユニオン・関西では162名中数名という。
職場復帰できる割合はベストの場合でも5割を切っている。これが現実です。
何がもんだいでしょうか
1.まず休職期間には制限があります。この制限は企業が自由に決めることが出来ます。 法的な縛りがありません。大阪の中小企業では6ヶ月未満がほとんどです。すこしまともな企業でも、1年半を超えるものは少数です。休職に伴う傷病手当の支給期間は1年半です。休職期間中会社は給料は支給しませんが、社会保険の会社負担分は払わなければなりません。それが惜しいのです。
2.復職するためには、会社に復職を認めてもらわなければなりません。会社の条件は
@勤労意欲があること
A所定時間内勤務が可能となったこと
等の条件が付きます。リハビリ勤務は、休職期間中なら協力してもらえる確率は高いが、復職時のリハビリ勤務の制度がある企業はほとんどありません。
従って多くの場合1年半の休職期間中にリハビリ勤務を終了しておかなければなりません。
3.会社が復職を認めるケースが厳しくなっています。「うつ」の場合再発しやすいので会社側は、復職を渋るケースが多くなっています。
特に休職期間満了直前の復帰願いや診断書は警戒されます。最後のチャンスと言うことで家族や本人の強い希望で「職場復帰可能」診断書が出されるからです。
4.「うつ」の症状が軽くなっても、労働能力の回復は遅れます。本の職場に戻って100%の力を発揮できることは困難です。職場異動などで繰り返し作業などに従事し頭と体を慣らすことが出来ればベターです。
5.復職を焦り無理矢理職場復帰しても、思うように頭と体が動かず焦りから再発するケースもあります。
定型業務を7割ぐらいの負荷から始め1ヶ月ごとの判定でOKなら8割9割と増やす。(3ヶ月から6ヶ月を目安)
本来業務に戻してからも7割8割9割と負荷を変えていく。1年位掛けてここまで来れば、残業等も考える。こうした復帰を会社に認めてもらうためには、障害者職業 センター等の助けがいります。
強いストレスを感じる労働者の増大