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訴訟以外の方法は無かったのだろうか
公務員でなく、私学の場合は何が問題であろうか
使い捨てられる大学人で立命館の例を見て欲しい

裁判で得た物、裁判で失われた物。
個人の損得、当事者は公務員であるという事情。
アカハラ専門のNPOを作るに至った過程。
27歳で助手になり、1998年で22年間研究者として努め、そこから8年7ヶ月を訴訟に身を置く
事で、研究者として失った物は計り知れないと思う。上司の教授は、係争中に定年退職し、そのご
名誉教授として2年間在籍したという。

教授側が、2001年と2003年に原告及び支援のホームページ管理人などを相手に名誉毀損の裁判
を起し、再び最高裁まで争い、最終的に2006年6月と7月に2003,及び2001年事件が確定し原告側
が全面勝利した。
(最初の提訴から8年7ヶ月経過)2006年10月時点で

1998年3月大阪地裁に対し、奈良県立医科大学の女性の助手が、主任教授と奈良県を相手に
提訴。
 教授が教室主任たる地位や権限を濫用越権した嫌がらせをし、人格的利益を侵害されたと主張。
2000年10月第1審(大阪地裁)では、助手の主張のうち、廃液を助手の部屋の前に移動させた行為、
研究室内の助手の私物を了承無く異動させた行為、研究費の不当配分、専門外への他の大学教員へ
の公募を迫り大学から追い出そうとした行為、非常勤講師の兼業許可の書類に押印しなかった行為に
ついて違法と認定し(ただし、廃液容器を移動させた行為については時効によって消滅するとした)、県
に対して55万円の賠償を命じた判決が出された。
 双方が控訴
2002年1月大阪高裁においては、上記の行為のうち、非常勤講師の兼業を妨害した点のみを違法と
認定して、県に対しする賠償を11万円に変更する判決が出された。原告が最高裁に上告、2002年10
月上告が棄却され、高裁判決が確定した。(提訴から4年7ヶ月後)

パワハラ訴訟の中でも、むしろアカハラ訴訟として有名な奈良県立医大の事件

パワハラ訴訟 ケース1

































このケースを含めアカハラ・セクハラ・モラハラ裁判の特集が、「職場の人権」44号に掲載されています。
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